学校感染症による出席停止と出席停止証明書の提出について

学校感染症による出席停止と出席停止証明書の提出について

感染症にかかった場合は本人の健康回復と他への感染防止のために出席停止となります。感染あるいは疑いのため受診した場合は必ず学校に連絡してください。
医師の指示に従い、自宅で休養してください。この期間については出席停止となり欠席扱いにはなりません。登校の際は下記の要領で出席停止証明書の提出をお願いします。
なお、これらの様式は学校からお渡しするほか、このページからダウンロードできます。
学校感染症および出席停止の期間につきましては下記に掲載しております。

※ 登校時に提出できない場合は後日提出していただいても結構ですが、できるだけ速やかに提出してください


インフルエンザの場合

本校の(様式1)「インフルエンザ罹患申出書」に保護者が記入・捺印のうえ、受診・罹患を証明できるもの(処方薬説明書のコピー等)と併せて学校に提出してください。

(様式1)インフルエンザによる出席停止についてのサムネイル

(様式1)インフルエンザによる出席停止について


新型コロナウイルス感染症の場合

本校の(様式2)「新型コロナウイルス感染症罹患申出書」に保護者が記入・捺印のうえ、受診を証明できるもの(診療明細書や処方薬説明書のコピー等)と併せて学校に提出してください。

(様式2)新型コロナウイルス感染症による出席停止についてのサムネイル

(様式2)新型コロナウイルス感染症による出席停止について


医師証明が必要な学校感染症の場合

本校の(様式3)学校保健安全法第19条の規定により、医療機関において出席停止証明書に記入していただき、学校に提出してください。

(様式3)医師証明が必要な学校感染症の出席停止についてのサムネイル

(様式3)医師証明が必要な学校感染症の出席停止について

 

【感染症の分類】

第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザ
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳 、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎、新型コロナウイルス感染症
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

 

【インフルエンザの出席停止期間】